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平成24年7月号

平成24年7月号

平成24年分の路線価公表!

国税庁より、相続税や贈与税の土地評価に使用する路線価が7月2日公表されました。全国平均ではリーマン・ショック以降4年連続の下落となりましたが、下落幅は縮小し一部では上昇した地域も見うけられます。東京国税局管内では「足立」「向島」「王子」の3税務署管内で最高路線価が前年比で上昇。東京スカイツリー建設が一つの要因と考えられます。

一方、東日本大震災の影響が大きかった岩手、宮城、福島はもとより、千葉県でも最高路線価が大きく下落しました。特に液状化の影響が大きかった浦安市は平均値で前年比10.5%の下落となりました。

なお、全国の最高路線価は27年連続で銀座5丁目の銀座中央通りにある鳩居堂前で、1㎡当たり2,152万円(前年比2.2%減)となっています。

 

◆路線価とは

路線価は毎年7月に国税庁より公表され、ホームページでも確認することができます。道路1本1本に標準的な宅地の1㎡当たりの価格として、地価公示価格の8割程度の水準に定められています。

全国の路線価はバブル崩壊後に下落、平成15年前後から少しずつ上昇していましたが、リーマンションのあった平成20年以降は再び下落に転じています。

なお、平成3年までは路線価は公示価格の7割を目途に設定されていました。

<最高路線価の推移>                     (千円)

都市名

60年 元年 4年 9年

15年

東 京

6,250 24,400 36,500 11,360 12,720

大 阪

3,150 16,600 26,800 6,400 4,080

名古屋

1,800 8,910 19,420 5,300 3,350

 

都市名

20年 21年 22年 23年

24年

東 京

31,840 31,200 23,200 22,000 21,520

大 阪

9,600 9,040 7,240 6,800 6,800
名古屋 7,600 7,280 5,810 5,810 5,860

 

◆路線価による評価方法

宅地の評価額は、「路線価×補正率×地積」で計算します。補正率には次のようなものがあります。

・奥行価格補正率:標準的な宅地に比べ奥行が長い又は短い宅地は減額

・間口狭小補正率:間口が極端に狭い宅地は減額

・奥行長大補正率:間口に比べ奥行が一定割合以上長い宅地は減額

・がけ地補正率:宅地の一部ががけ地の場合に減額

・不整形地補正率:旗竿地や三角地など、正方形・長方形の宅地以外の場合に減額

・広大地補正率:標準的な宅地に比べ著しく地積が広大な宅地は減額

※側方や裏面にも道路がある場合には、「側方路線影響加算率」「二方路線影響加算率」が加味されます。

 

◆路線価評価の盲点

①幹線道路など一部を除き、道路の両サイドの宅地の路線価は同じです。通常、北側道路よりも南側道路の宅地の方が好まれ、実勢価額は高いと考えられます。つまり、南側道路の宅地の方が相続税等の負担が少なくなるといえます。ただし、南側道路に多い車線規制や日影規制がある場合は逆のケースもあるでしょう。

②戸建であってもマンションであっても宅地の評価方法は同じです。マンションの場合は敷地全体の評価に各住戸の持分割合を乗じて計算しますので、評価額が細分化されることとなります。特にタワー型のマンションなどは実勢価額と路線価評価額が大きく乖離することがあり、相続税等の負担が少なくなります。

③路線価は毎年1月1日を基準日として公示価格、売買実例価額などを参考に評定されます。つまり、過去の数値に基づいていますので、地価上昇時には実勢価額が路線価評価額を大きく上回り相続税等の負担が少なくなります。逆に、地価下落局面では実勢価額よりも路線価評価額の方が高くなってしまうこともあります。

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