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相続財産承継コンサルティング|株式会社オーキス

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平成25年1月号

平成25年1月号

平成25 年度税制改正大綱 決定!!

平成25 年度の税制改正の大枠を定めた税制改正大綱が1 月24 日、自民、公明両党によって決定されました。
富裕層に対する増税として民主党政権時代にも過去2 度法案化された所得税、相続税最高税率の引き上げや相続税の基礎控除額の引き下げ等の多くが、結果としてそのまま盛り込まれました。消費増税による景気の落ち込み対策として住宅ローン控除制度なども拡充されることになります。

~相続税~
◆相続税の基礎控除額

現 行 制 度

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

平成27年1月1日以後

3,000万円+600万円×法定相続人の数

◆相続税の税率構造

現 行 制 度

法定相続人の取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

0円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

3億円以下

40%

1,700万円

3億円超

50%

4, 700万円

平成27年1月1日以後

法定相続人の取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

0円

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2, 700万円

6億円以下

50%

4, 200万円

6億円超

55%

7, 200万円

◆小規模宅地等の減額の特例

現 行 制 度

○特定居住用宅地等(一定要件を満たす被相続人等の居住用宅地)

→240㎡を限度に宅地評価額から80%を減額

○完全独立型二世帯住宅の場合

原則として被相続人の居住用部分のみ特例の対象

○老人ホームに入所した場合

一定の場合を除き、今までの居宅については被相続人の居住用に該当せず特例の適用はない

平成27年1月1日以後

○特定居住用宅地等(一定要件を満たす被相続人等の居住の用宅地)

→330㎡を限度に宅地評価額から80%を減額

平成26年1月1日以後

○完全独立型二世帯住宅の場合

被相続人及び親族双方の居住用部分が特例の対象

○老人ホームに入所した場合

介護が必要なための入所で、今までの居宅を貸付け等していない場合には特例が適用される。

◆事業承継税制

中小企業の事業承継をサポートする必要性から、一定の要件を満たす非上場株式等については、相続税や贈与税の納税が猶予されます。

 

現 行 制 度

① 承継者は被相続人の親族であること

② 贈与の場合、贈与者(親)は役員でないこと

③ 5 年間は雇用の80%を維持すること

④ 要件を満たさず猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、利子税と合わせて納付する。

⑤ 相続開始前又は贈与前に経済産業大臣の確認を受けていること

平成27年1月1日以後

① 被相続人の親族以外の者でも適用可

② 贈与の場合、贈与者(親)は代表権を有していないこと

③ 5 年間の平均で80%を維持すること。

④ 5 年経過後に要件を満たさず猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、5年間の利子税を免除する。

⑤ 経済産業大臣の確認の必要なし

~贈与税~
◆贈与税の税率構造(暦年課税制度)

現 行 制 度

(年間の贈与財産額-基礎控除額110万円)×税率a— 控除額b=贈与税額

課税価格 税率a 控除額b
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

平成27年1月1日以後

① 20 歳以上の者が親や祖父母から贈与を受けた財産部分

課税価格 税率a 控除額b
200万円以下 10% 0円
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

② ①以外の財産部分

課税価格 税率a 控除額b
200万円以下 10% 0円
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

◆相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、将来贈与者が死亡した際に相続税の課税対象とすることを条件に、生前贈与を行いやすくする制度です。一度この制度を選択すると、贈与者が死亡するまでこの制度が適用され、その贈与者からの贈与については通算で2,500万円までは贈与税が課されません。通算で2,500万円を超える贈与が行われた場合には、20%の税率による贈与税が課され、その贈与税は将来の相続税から控除されることになります。

現 行 制 度

(適用要件)

① 贈与者は贈与があった年の1月1日時点で65歳以上であること

② 受贈者は贈与があった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(子)であること

平成27年1月1日以後

適用要件の一部が下記のとおり緩和されます。

① 贈与者は贈与があった年の1月1日時点で60歳以上であること

② 受贈者は贈与があった年の1月1日時点で20歳以上の子又は孫であること

◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(新設)

平成 25 年 4 月 1 日~平成 27 年 12 月 31 日

子や孫の教育資金に充てるために金銭等を金融機関へ信託した場合には、子や孫1 人につき1,500 万円までの金額について贈与税が非課税となります。子や孫は必要な都度その金融機関から払い出し、教育資金に充てることとなります。

(教育資金-1,500万円-110万円)×税率=贈与税額

※その年中に他の贈与がない場合

対象

直系尊属(父母•祖父母)から孫(30歳未満に限る)への贈与

贈与財産

教育資金

①文部大臣が定める学校等に支払われる入学金その他の金銭

②文部大臣が定める学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

方法

信託銀行、銀行等に信託等をする。

限度額

1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭は500万円を限度とする)

期間

平成25年4月1日〜平成27年12月31日までの間に拠出されるもの

手続き

【信託時】教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し受贈者の納税地の税務署長に提出 する

【払出時】払出時には払出した金銭が教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関 に提出しなければならない

終了時

受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合は30歳に達した日に贈与があったものとして贈与 税を課税する

◆相続税・贈与税の納税義務者

現 行 制 度

日本国内に住所を有せず日本国籍も有しない個人が、日本国内に住所を有する者から相続・遺贈又は贈与により取得した財産のうち、国外財産については相続税及び贈与税は課税されない。

平成25年4月1日以後

上記、国外財産について、相続税又は贈与税を課す。

~所得税~
◆最高税率の見直し

現 行 制 度

課税所得金額 税率 控除額

195万円以下

5%

0円

330万円以下

10%

97,500 円

695万円以下

20%

427,500 円

900万円以下

23%

636,000 円

1,800万円以下

33%

1,536,000 円

1,800万円超

40%

2,796,000 円

27年分以降

課税所得金額 税率 控除額

195万円以下

5%

0円

330万円以下

10%

97,500 円

695万円以下

20%

427,500 円

900万円以下

23%

636,000 円

1,800万円以下

33%

1,536,000 円

4,000万円以下

40%

2,796,000 円

4,000万円超

45%

4,796,000 円

◆住宅ローン控除

現 行 制 度

(一般住宅の場合)

居住日

控除期間

控除率

年末借入残高上限

平成25年

10年間

1.0%

2, 000万円

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

居住日

控除期間

控除率

年末借入残高上限

平成25年

10年間

1.0%

2, 000万円

※その年分の所得税額から控除しきれない場合 9 7,5 0 0円を限度に住民税額から控除する

平成26年分以後

(一般住宅の場合)

居住日

控除期間

控除率

年末借入残高上限

平成25年

10年間

1.0%

2, 000万円

平成26年 1〜3月

10年間

1.0%

2, 000万円

平成26年 4月〜 平成29年 12月

4,000万円

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

居住日

控除期間

控除率

年末借入残高上限

平成25年

10年間

1.0%

3, 000万円

平成26年 1〜3月

10年間

1.0%

3, 000万円

平成26年 4月〜 平成29年 12月

5,000万円

※その年分の所得税額から控除しきれない場合136,500円を限度に住民税額から控除する。

(平成26年4月~平成29年12 月)

◆認定長期優良住宅新築等特別税額控除

現 行 制 度

●平成25年12 月までの入居
(認定長期優良住宅)
構造及び設備に係る標準的な費用の額×10%=控除額(最高50万円)

平成26年分以後

●平成26年1月~3月までの入居
(認定長期優良住宅)
構造及び設備に係る標準的な費用の額×10%=控除額(最高50万円)
●平成26年4月~平成29年12 月までの入居
(認定長期優良住宅・低炭素住宅)
構造及び設備に係る標準的な費用の額×10%=控除額(最高65万円)

◆その他

○登録免許税
・土地売買による所有権の移転登記等に対する軽減税率(15/1000)
・住宅用家屋の所有権の保存登記に対する軽減税率(1.5/1000)
・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する軽減税率(3/1000)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する軽減税率(1/1000)

→平成27 年3 月31 日まで2 年間延長

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