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相続財産承継コンサルティング|株式会社オーキス

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平成27年1月号

平成27年1月号

平成27年度税制改正大綱

平成27年度の税制改正の原案となる「平成27年度税制改正大綱」が自民・公明両党により決定、公表されました。今回まとめられた改正項目の基本的な考え方は「デフレ脱却・経済再生に向けた税制措置」、「地方創生・国家戦略特区」、「社会保障・税一体改革」、「固定資産税」、「国際取引課税の適正化」「復興支援のための措置」「納税環境整備」の7つです。
資産税に関しては、既に相続増税が行われたばかりということもあってか大きな改正は見受けられず、新たな制度は「結構・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」「子ども版NISA」といったところです。全体的にも減税色が強く、予想されていた租税特別措置の廃止についてもその多くが延長という結果となり、安倍内閣の基本姿勢である「経済優先」が前面に出た内容のように感じられます。

~贈与税~

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税(新設)

改 正 案(平成27年4月1日~平成31年3月31日)
将来の結婚や子育てに充てるための資金を、親や祖父母から一括して贈与された場合には、受贈者1人につき、1,000万円までの金額について贈与税が非課税となります。
○対 象 者・・・受贈者:20歳以上50歳未満の者
贈与者:直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)
○非課税金額・・・1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円まで)
○贈 与 方 法・・・贈与者が拠出した金銭を金融機関に信託等し、受贈者は必要な都度、金融機関から金銭を払い出す (結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を提出する。)
○対象となるもの・・・婚礼費用、住居費用、引越費用、妊娠費用、出産費用、子の医療費、子の保育料のうち一定のもの
○残額の取扱い・・・受贈者が50歳に達した日に、使い切らなかった残額がある場合、その残額は贈与税の対象となる
○相続の取扱い・・・贈与者が死亡した日に、使い切らなかった残額がある場合、その残額は相続税の対象となる

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(拡充・延長)

親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与日及び取得した住宅に含まれる消費税率に応じ、次の金額まで贈与税が非課税とされることになります。この制度が拡充、延長されることになりました。

現 行 制 度 改 正 案
○一般住宅

贈与年 非課税金額
平成24年 1,000万円
平成25年 700万円
平成26年 500万円

○省エネ・耐震住宅

贈与年 非課税金額
平成24年 1,500万円
平成25年 1,200万円
平成26年 1,000万円
○一般住宅

住宅消費税 非課税金額
贈与日 5%・8% 10%
27年12月まで 1,000万円 -
29年 9月まで 700万円 2,500万円
30年 9月まで 500万円 1,000万円
31年 6月まで 300万円 700万円

○良質な住宅用家屋※

住宅消費税 非課税金額
贈与日 5%・8% 10%
27年12月まで 1,500万円 -
29年 9月まで 1,200万円 3,000万円
30年 9月まで 1,000万円 1,500万円
31年 6月まで 800万円 1,200万円

※省エネルギー対策等級4
耐震等級2以上
免震建築物
一次エネルギー消費量等級4以上
高齢者等配慮対策等級3以上

◆直系尊属から教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税(拡充・延長)

将来の教育資金に充てるための資金を、親や祖父母から一括して贈与された場合において、一定の要件を満たすときは、受贈者1人につき、1,500万円までの金額について贈与税が非課税となります。
同特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学的券代、留学渡航費等が追加されると共に、3年3か月延長されることになりました。

適用期限~平成31年3月31日
◆非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度(拡充)

先代経営者から非上場株式等の贈与を受けた後継者は、一定の要件のもとにその贈与税額について納税の猶予を受けることができます。猶予された贈与税が免除される要件が追加されることになりました。

現 行 制 度 改 正 案
<猶予されていた贈与税の納付が免除となるケース>
① 先代経営者(贈与者)が死亡した場合
② 後継者(受贈者)が死亡した場合
③ その他一定の場合
<猶予されていた贈与税の納付が免除となるケース>
左記①~③のほか、下記ケースが追加される。
④ 経営贈与承継期間(贈与税の申告期限から5年)経過後に、次の後継者に非上場株式等を贈与してその後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合

~所得税(住民税)~

◆事業用資産の買換え特例(特定の資産の買換え特例)(縮減・延長)

事業の用に供している土地建物等を譲渡し、新たに特定の資産を取得した場合には、その譲渡益の最大80%に相当額に対する所得税等の課税を将来に繰り延べることができます。この特例は、譲渡資産と買換資産が一定の組み合わせに当てはまる場合に認められますが、その中でも最も使い勝手が良いとされる「所有期間10年超の土地建物等を譲渡した場合」の特例が、買換資産の範囲が縮小された上で2年3か月延長されることになりました。(法人税も同様)

平成26年12月31日まで 改正案(平成29年3月31日まで)
<措法37条①項9号、65条の7①項9号>
買換資産
国内にある下記資産
・土地等でその面積が300㎡以上であるもの
・建物 ・構築物 ・機械装置
・鉄道事業用の車両運搬具

繰延(圧縮)割合
一律80%

<措法37条①項9号、65条の7①項9号>
買換資産
国内にある下記資産
・土地等でその面積が300㎡以上であるもの
・建物 ・構築物
・鉄道事業用の車両運搬具(コンテナ用貨車を除く)
繰延(圧縮)割合
・地方から東京23区への買換え ⇒ 70%
・地方から首都圏近郊整備地帯への買換え⇒75%
・その他 ⇒ 80%

◆未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税(ジュニアNISA)(新設)

改 正 案(平成28年1月1日~平成35年12月31日)
 親や祖父母などが資金を拠出し、未成年者名義の口座内で上場株式等を運用して得られた配当や譲渡益等については所得税等が非課税となります。
○未成年者口座の開設者・・・0歳~19歳の者
○年間投資上限額・・・・・・・・80万円
○非課税期間・・・・・・・・・・・・投資年から最長5年間
○投資可能期間・・・・・・・・・・平成35年まで
○原則として、その未成年者がその年3月31日において18歳である年の12月31日までの間は払い出しできない。

◆非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税(NISA)(拡充)

20歳以上の者が非課税口座で取得した上場株式等の配当や譲渡益等については、最長5年間、所得税等が非課税とされる制度です。年間の投資可能金額が100万円から120万円に引き上げられることになりました。

現 行 制 度 改正案(平成28年1月1日から)
<非課税管理勘定に入れられる上場株式等の限度額>
100万円
<非課税管理勘定に入れられる上場株式等の限度額>
120万円

◆住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(延長)

住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をし居住の用に供した場合には、その年以降10年間、住宅ローン等の年末残高に対し下記金額を上限として1%に相当する金額を各年分の所得税額から控除することができます。この制度が1年6か月延長されることになりました。

現 行 制 度 改 正 案
(一般住宅の場合)

居住日 控除期間 控除率 年末借入残高上限
平成26年
4月1日~
平成29年
12月31日
10年間 1% 4,000万円
(※2,000万円)

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

居住日 控除期間 控除率 年末借入残高上限
平成26年
4月1日~
平成29年
12月31日
10年間 1% 5,000万円
(※3,000万円)

※住宅の取得費用に含まれる消費税が5%の場合、または個人間の売買などで消費税が含まれていない場合

(一般住宅の場合)

居住日 控除期間 控除率 年末借入残高上限
平成26年
4月1日~
平成31年
6月30日
10年間 1% 4,000万円
(※2,000万円)

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)

居住日 控除期間 控除率 年末借入残高上限
平成26年
4月1日~
平成31年
6月30日
10年間 1% 5,000万円
(※3,000万円)

※住宅の取得費用に含まれる消費税が5%の場合、または個人間の売買などで消費税が含まれていない場合

◆認定住宅新築等特別税額控除(延長)

認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の新築、取得等をし居住の用に供した場合には、標準費用の額の10%相当額を、その年分の所得税から控除することができます。この制度が1年6か月延長されることになりました。

現 行 制 度 改 正 案
居住日 標準費用
限度額
控除率 最大控除限度額
平成26年
4月1日~
平成29年
12月31日
650万円
(※500万円)
10% 65万円
(※50万円)
居住日 標準費用
限度額
控除率 最大控除限度額
平成26年
4月1日~
平成31年
6月30日
650万円
(※500万円)
10% 65万円
(※50万円)

◆国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(新設)

改 正 案(平成27年7月1日以後に国外転出する場合)
 国外転出をする次の①及び②を満たす居住者が有価証券等又は未決済デリバティブ取引等を有する場合には、その国外転出の時に、その有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算しなければならないことになります。
① 有価証券等の価額又は未決済デリバティブ取引等の決済に係る利益額又は損失額の合計額が1億円以上である者
② 国外転出の日前10年以内に、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者

(贈与、相続又は遺贈により非居住者に有価証券等が移転する場合)
上記①及び②の要件を満たす者の有価証券等又は未決済デリバティブ取引等が、贈与や相続又は遺贈により非居住者に移転した場合には、その贈与や相続又は遺贈があった時に、その有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済をしたものとみなして、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算しなければならないことになります。(平成27年7月1日以後に贈与や相続又は遺贈があった場合)

◆ふるさと納税(拡充)

都道府県や市町村に対する寄附金については、年間の寄附金の合計額のうち2,000円を超える金額のうち、控除限度額までの金額が、所得税及び住民税の額の合計額から控除されます。この控除限度額が2倍に拡大されることになりました。

現 行 制 度(平成27年度分まで) 改正案(平成28年度分以降(27年中の寄附))
<控除される税額>
① 所得税・・・(寄附金-2千円)× 所得税率※
② 住民税・・・(寄附金-2千円)× 10%
+(寄附金-2千円)×(90%-所得税率※)
↑
住民税所得割額×10%が限度
※5%~40%+復興特別所得税
<控除される税額>
① 所得税・・・(寄附金-2千円)× 所得税率※
② 住民税・・・(寄附金-2千円)× 20%
+(寄附金-2千円)×(90%-所得税率※)
↑
住民税所得割額×10%が限度
※5%~45%+復興特別所得税

◆環境関連投資促進税制(縮減、延長)

新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その年(事業年度)において、特別償却又は税額控除が認められます。(法人税も同様)
特別償却を選択した場合、通常の減価償却費のほかに取得価額の30%相当額を償却することができますが、下記設備については、普通償却費と合わせて取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。この即時償却の対象となる設備から太陽光発電設備が除外され、即時償却の特例が1年間延長されました。

現 行 制 度(平成27年3月31日取得まで) 改正案(平成28年3月31日取得まで)
<控除される税額>
<即時償却の対象となる設備>
① 太陽光発電設備(出力10kw以上)
② 風力発電設備(出力1万kw以上)
<控除される税額>
<即時償却の対象となる設備>
① 風力発電設備(出力1万kw以上)

◆財産債務明細書(強化)

所得金額の合計額が2,000万円を超える個人は、確定申告書に年末時点に有する財産や債務の種類、金額などを記載した「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。この明細書が「財産債務調書」と名称を変え、提出義務の判定が、所得基準だけでなく財産額基準も加えられることになりました。

現 行 制 度(平成26年分まで) 改正案(平成27年分以降)
<財産及び債務の明細書の提出義務者>
① その年分の所得金額が2,000万円超であること
<財産債務調書の提出義務者>
① その年分の所得金額が2,000万円超であること
② 年末の財産価額の合計額が3億円以上であること

~法人税(法人事業税)~
◆法人税率(引き下げ)

法人税の税率が引き下げられます。また、中小法人の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)が2年延長(平成29年3月31日まで開始事業年度)されることになります。

平成27年3月31日までに開始する事業年度 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
<普通法人>

中小法人等※ 年800万円以下の部分 15.0%
年800万円超の部分 25.5%
中小法人等以外の法人 25.5%

※資本金の額が1億円以下である法人など

<普通法人>

中小法人等※ 年800万円以下の部分 15.0%
年800万円超の部分 23.9%
中小法人等以外の法人 23.9%

※資本金の額が1億円以下である法人など

◆欠損金の繰越控除(縮減、拡充)

青色申告法人については、一定の要件の下、過去の欠損金(税務上の赤字)を、その事業年度の所得金額から控除することができます。中小法人等以外の法人は、所得金額の80%相当額を限度に控除することができましたが、この控除限度額が段階的に縮小されることになりました。欠損金の繰越期間については10年(現行9年)に延長されます。
なお、中小法人等については引き続き所得金額の100%相当額を控除することができることとされています。

平成27年3月31日までに開始する事業年度 平成27年4月1日以後に開始する事業年度
<控除限度額>

開始事業年度 中小法人等※ 中小法人等以外
H27.3.31まで 所得金額の100% 所得金額の80%

※資本金の額が1億円以下である法人など

<欠損金の繰越期間>
9年間

<控除限度額>

開始事業年度 中小法人等※ 中小法人等以外
H27.4.1
~29.3.31
所得金額の100% 所得金額の65%
H29.4.1以後 所得金額の100% 所得金額の50%

※資本金の額が1億円以下である法人など
<欠損金の繰越期間>
10年間

◆所得拡大促進税制(拡充)

国内雇用者に対する給与支給額を増加させ、一定の要件を満たした場合には、その支給増加額の10%相当額の税額控除(法人税額の10%(中小企業者等については20%)限度)が認められます。「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」とされていた要件が緩和されることになりました。

現行制度 改正案
<雇用者給与等支給増加割合>

開始事業年度 共通
平成24年度 基準年度
平成25年度 2%
平成26年度 2%
平成27年度 3%
平成28年度 5%
平成29年度 5%
<雇用者給与等支給増加割合>

開始事業年度 中小法人等 以外
平成24年度 基準年度
平成25年度 2% 2%
平成26年度 2% 2%
平成27年度 3% 3%
平成28年度 3% 4%
平成29年度 3% 5%

 

◆外形標準課税(拡大)

資本金の額等が1億円超の法人については、所得を基準とした金額だけではなく、資本割や付加価値割(賃金、支払利子、支払賃借料、単年度損益)を基準とした金額を合わせた事業税が課されます。所得割に対する税率が引き下げられましたが、資本割、付加価値割に対する税率は引き上げられることになりました。なお、資本金の額等が1億円以下の法人については、現行制度同様、所得割に対してのみ事業税が課せられることになります。

~その他~

◆消費税(増税延期)

現 行 制 度 改正案
<消費税率10%への引き上げ時期>

平成27年10月1日

<消費税率10%への引き上げ時期>

平成29年4月1日

◆固定資産税

① 土地に係る負担調整措置
平成6年度に固定資産税評価額が大幅に引き上げられた際、急激に税額が増加することを防止するために設けられた宅地及び農地の負担調整措置については、現行の負担調整措置の仕組みが継続されることになりました。

② 空家等に係る土地の住宅用地の課税標準の特例の除外
住宅の敷地の用に供されている土地については、課税標準が、原則として1戸当たり200㎡以下の部分については6分の1、200㎡を超える部分については3分の1とされています。しかし今回の改正で、「空家等対策の促進に関する特別措置法」に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用地の課税標準の特例の対象から除外されることになりました。

◆登録免許税(延長)

「土地売買による所有権移転登記に対する税率の軽減措置」「住宅用家屋の所有権保存登記、所有権移転登記に対する税率の軽減措置」「住宅借入金に係る抵当権設定登記の軽減措置」の適用期限がそれぞれ2年延長されます。
<課税標準に乗ずる税率>

本則 軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記(土地) 2.0% 1.5%
所有権移転登記(建物) 2.0% 0.3%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

 

適用期限~平成29年3月31日
◆不動産取得税(延長)

① 「住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率の特例措置」の適用期限が3年延長されます。
<税 率>

本則 軽減税率
土地 4.0% 3.0%
建物 住宅 4.0% 3.0%
住宅以外 4.0% -

 

② 「宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を2分の1とする特例措置」の適用期限が3年延長されます。

適用期限~平成30年3月31日

 

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