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平成24年12月号

平成24年12月号

固定資産税を見直そう

土地や建物を所有していると固定資産税が課税されます。ただ、この固定資産税、課税当局が計算して納付書を送付するいわゆる賦課課税方式となっていることもあり、中身を良く理解せず請求されるまま支払っている納税者も多いのではないでしょうか。各市町村は膨大な量の土地や建物などについて、土地の利用形態や形状、建物の構造や設備などに基づき一つ一つ評価しています。その過程の中で過大評価される土地や建物も数多くあり、今年も全国で算定ミスが相次いで発覚し問題となりました。2009年度から2011年度までの3年間で97%の自治体で課税の誤りがあったとの調査結果を総務省が公表しています(納税義務者に対する修正者数は平均で約0.2%)。中には単純な計算ミス、入力ミスといったケースも多くあるようです。

課税状況を今一度確認し、固定資産税の負担を減らす手立てを考えてみるとよいかもしれません。

 
◆固定遺産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、建物の所有者に対し課税されます。

「固定資産税の課税標準× 1.4%」

課税標準は固定資産税評価額を基礎としますが、住宅用地については原則として以下の金額となります。

・小規模住宅用地・・・固定資産税評価額×1/6 (200㎡以下の部分)

・一般住宅用地・・・・固定資産税評価額×1/3 (200㎡を超え家屋の床面積の10倍までの部分)

また、東京都など一部の自治体では、非住宅用地についても一定面積まで固定資産税を減免しています。

なお、都市計画区域内にある土地、建物については、別途、都市計画税が0.3%の範囲内で課税されます。

 
◆固定資産税評価の方法

・ 土地

用途地区ごとに定められた路線価を基礎として、奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて計算します。路線価は地価公示価格の70%を目途に設定されます。

・ 建物

総務大臣の定める固定資産評価基準に基づき算出します。評価基準では、家屋調査によりどのような資材や設備がどれだけ施工されているかを、点数で設定された再建築費評点基準表に当てはめて再建築費を求め、経過年数に応じた減価を控除して価格を算出します。

 
◆「固定資産税が高いな」と思ったら

固定資産の価格が登録されている固定資産課税台帳は、毎年一定の時期に縦覧することができます。近隣の土地と比較し、不服がある場合には審査の申出をすることもでき、その結果、評価の誤りが認められれば、5年分、場合によっては20年分の固定資産税が還付される可能性があります。

 
◆その他、固定資産税の見直し方法

①  縄ちぢみしていないか?

土地の登記簿上の面積が、土地の現況の面積より大きい場合には、地積更正をします。地積更正ができない場合でも、専門家の実測図を基に市区町村に相談をしてみる価値はあるかと思います。

②  建物の利用状況に変化はないか?

登記簿上は店舗や事務所になっていても、現況が居宅であれば土地について住宅用地の軽減が受けられます。

③  アパートと駐車場が別々に課税されていないか?

駐車場利用者のほとんどがアパート居住者ということであれば、土地を一体利用していると考えられます。全体が住宅用地として認められれば、駐車場部分の固定資産税が原則1/6となります。

④  課税されている私道はないか?

他人も利用しているような私道は非課税になることがあります。

⑤  セットバックが必要な土地はないか?

将来セットバックが必要な土地については、特に利用上の問題なければ今のうちにセットバックすることで、その部分を非課税扱いにすることができます。

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