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相続財産承継コンサルティング|株式会社オーキス

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    信託活用サポート

    信託活用サポート

    民事信託を実行するためのお手伝いを致します
    ご親族等を受託者とし、当社が信託監督人となり信託銀行を利用せずに遺言信託・遺言代用信託の実行のお手伝いを致します。税理士等の専門家の意見も踏まえ節税プランのご提案も致します。 

    委託者のご希望をお聞きする

    ↓

    受託者を決定する(法人等の設立)

    ↓

    信託契約(受益者連続型信託等・不動産管理処分信託契約等)を締結する

    ↓

    信託契約締結後のサポート設定する

    信託事務手続・信託監督人は委託者のご依頼により当社で行うことも出来ます

     

    <モデルケース>

    □共有不動産の承継(後継ぎ遺贈型者受益者連続信託の利用)

    「甲」(65歳)

    「甲の所有財産」:○○駅前に10階建てテナントビルを所有

    「甲の希望」

    相続後はそれぞれ独立している子供3名に共有で持たせたいと思っている。

    テナントビルについては相続後も売却せずに親族で所有し続け、孫、若しくはその次の世代まで所有し続けてほしいと思っている。

    そのためにはテナントビルを引継ぐ親族が負担なくビルを引き継げる環境が必要とも思っている。

     

    ~信託の利用~

    ■委託者 甲

    ■受託者 株式会社A(甲が全額出資)

    若しくは 一般社団法人A

    ■受益者 甲(自益信託)

    甲相続時点で受益者を子供3名とする契約を締結します。
    契約内容に、子供の相続の時、その子(甲からみると孫)を受益者とする旨を書き込みます。

    ■信託財産

    受託者(A)に移転します。

    ■債務

    金融機関と交渉し受託者(A)に変更します。

    ■信託の種類

    不動産管理信託契約書

    ■相続前課税関係

    委託者=受益者のため設定時では課税関係は生じません。
    甲が株式会社Aから受ける受益権配当に対して課税されます。

    ■相続時点課税関係

    受益権評価額に対し相続税が課税されます。
    A社株式に対し相続税が課税されます。

    ■相続後課税関係

    契約書に指定された受益者が株式会社Aから受ける受益権配当対して課税されます。

    ■信託監督人

    株式会社オーキスがお受けいたします。

    ■受託者が行うべき信託事務

    株式会社オーキスにアウトソース

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